非常変災時During an Emergency

暴風・大雨・洪水・大雪・暴風雪のいずれかの警報、あるいは暴風・大雨・大雪・暴風雪のいずれかの特別警報が、浅口市・里庄町・笠岡市・倉敷市 のいずれかに発令された場合、次のように対応して下さい。(テレビやインターネット気象庁HP等で確認してください。)


① 授業日の処置
  • 午前6時30分から午前8時40分の間で上記警報・特別警報が発令中、あるいは 発令された場合は、臨時休業とします。
    登校中に警報・特別警報が発令されたことを知った場合は直ちに帰宅し危険を避けるようにしてください。
② 定期考査期間中の処置
  • 上記①の規定に従う。
  • なお、臨時休業による未実施の定期考査は、定期考査最終日の翌日に実施する。
③ 始業時以降に上記警報・特別警報が発令された場合は、学校の指示に従い速やかに下校する。
④ 島部・沿岸部に居住している生徒の場合、
  • 上記の警報・特別警報に加えて
    波浪警報・高潮警報・波浪特別警報・高潮特別警報が発令された場合は、出席扱いとする。
    なお、生徒は、安全な場所に避難するなど危険回避を最優先し、学校へ必ず電話連絡すること
⑤ 上記の地域以外で警報・特別警報が発令された場合、
  • 該当地域の生徒は出席扱いとする。
    なお、生徒は、安全な場所に避難するなど危険回避を最優先し、学校へ必ず電話連絡すること。
⑥ 臨時休業になった場合は、生徒は自宅(避難所)で安全に過ごすこと。
⑦ 特別警報が発令された場合は、直ちに命を守る行動をとること。
  • (避難所へ避難するか、外出することが危険な場合は家の中で安全な場所にとどまること)。
    この処置は、土日に行う部活動の練習や、模擬試験などの際にも準用されます。
    また、上記以外の非常変災その他急迫の事情があり、 臨時に授業を行わないときは別途お知らせいたします。